29
May
政教分離の原則について
宗教団体が政党を持っても、憲法の「政教分離原則」には反しません。これは、すでに過去何度も議論が尽くされており、すでに定説となってます。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権の行使の場において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動を排除する趣旨ではない」と繰り返し答弁しています。
つまり、「政教分離の原則」とは、政治権力が、特定の宗教を弾圧することを防ぎ、信教の自由を守るためのものであり、宗教が政治参加することを妨げる趣旨ではないと考えます。
もし、宗教が政治参加することが認められないとすれば、憲法で保障されている「言論・出版の自由」「結社の自由」が蔑ろにされることになります。
ヨーロッパには、ドイツキリスト教民主同盟など、宗教政党はたくさんあります。
人として、信仰を持っていることは、ごく当たり前、と言うのが国際スタンダードです。
宗教は、良識の代表だからです。
幸福実現党は、「寛容」を重んずる、日本初の本格的宗教政党であり、宗教的寛容の精神の下、「世界平和の実現」を目指します。